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未成年後見監督人


未成年後見人を監督するため家庭裁判所は必要と認めるときは後見監督人を選任することができます。(民法849条)尚、後見人の配偶者、直径血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることはできません。(民法850条)

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