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未成年後見


未成年後見は未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始します。(民法838条)未成年後見人がある場合でも家庭裁判所は必要があると認めるときは更に未成年後見人を選任することができます。また、法人が未成年後見人となることも認められています。(民法840条)

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