top of page

管理権喪失

  • 鈴木欣子
  • 2017年7月25日
  • 読了時間: 1分

子、その親族などの請求により家庭裁判所が父又は母の親権のうち管理権を喪失させる審判をすることができる制度です。(民法835条)子の財産を危うくした場合や子と第三者との契約を合理的な理由なく同意しない場合も対象となります。

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2016 にいほり行政書士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page