親権停止 親権喪失まで至らなくても、父又は母による親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときは、家庭裁判所は子、その親族などの請求により二年を超えない範囲内で、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間を定め、親権を停止する審判をすることができます。(民法834条の2)これは、親の宗教上の理由により子が必要な手術を受けられない場合などのための制度です。
親権喪失まで至らなくても、父又は母による親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときは、家庭裁判所は子、その親族などの請求により二年を超えない範囲内で、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間を定め、親権を停止する審判をすることができます。(民法834条の2)これは、親の宗教上の理由により子が必要な手術を受けられない場合などのための制度です。