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親権喪失

  • 鈴木欣子
  • 2017年7月21日
  • 読了時間: 1分

父や母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人などの請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができます。(民法834条)23年民法改正により子からの請求も可能となりました。

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