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共同遺言の禁止

  • 鈴木欣子
  • 2017年7月14日
  • 読了時間: 1分

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることはできない(民法975条)とされており、連名で作成することはできません。ご夫婦で遺言を遺したい場合でも別々に作成する必要があります。

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