共同遺言の禁止鈴木欣子2017年7月14日読了時間: 1分遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることはできない(民法975条)とされており、連名で作成することはできません。ご夫婦で遺言を遺したい場合でも別々に作成する必要があります。