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価額弁償

  • 鈴木欣子
  • 2017年7月13日
  • 読了時間: 1分

受贈者及び受遺者は減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)つまり、土地などの贈与、遺贈があり、相続人の遺留分を侵害している場合、その分お金で支払えば土地などを共有にする必要も返還する必要もなくなります。

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