成年被後見人の遺言鈴木欣子2017年7月12日読了時間: 1分 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない(民法973条)という定めがある通り、成年被後見人であっても、遺言を遺すことは可能です。