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特定遺贈

  • 鈴木欣子
  • 2017年7月10日
  • 読了時間: 1分

財産を特定して遺贈することを、特定遺贈といいます。不動産や絵画などを特定する場合はもちろん、現金を○○万円という場合も特定遺贈となります。なお、遺言書作成から相続までの間に特定物を売却してしまった場合は無効となります。

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