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委託


遺言で第三者に遺産分割の指定を委託することも可能です。(民法908条)自分ではなかなか決められないが、トラブルになってしまうのが心配だ、という場合に有効です。遺言の時点と実際相続が発生した時点では状況が変わっていることも多いでしょう。信頼できる第三者に委託しておけば、状況に応じて適切に判断してもらえるでしょう。

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