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第二種財産分離


前回は被相続人の債権者(又は受遺者)の話でしたが、今回は相続人の債権者についての話です。限定承認ができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は同じように家庭裁判所に財産分離の請求をすることができます。(民法950条)遺産に消極財産が多い場合、相続人の財産と混同されないようにするための制度です。

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