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負担付遺贈


受遺者が負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行を催告します。その期間内に履行がないときは家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができます。(民法1027条)遺贈を受けるかどうかは自由ですが、負担付遺贈の場合は負担なしに遺贈を受けることはできません。

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