夫婦の共有財産夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定(民法762条2項)され、明らかに一方のものと判断されるケースを除き、夫婦共有の物と推定されます。夫婦で資金を出し合って購入した不動産の名義がたとえ単独であったとしても、実質は共有財産と考えられます。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定(民法762条2項)され、明らかに一方のものと判断されるケースを除き、夫婦共有の物と推定されます。夫婦で資金を出し合って購入した不動産の名義がたとえ単独であったとしても、実質は共有財産と考えられます。