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財産分与請求権


協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(民法768条)これは経済的弱者、つまり家事や子育てのために専業主婦やパート等の短時間労働者にならざるを得なかった妻を救済するためのものと言えます。財産分与請求は離婚のときから2年以内にする必要があります。

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