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秘密証書遺言(その2)


遺言書の本文はワープロや代筆でも可能となりますが、自署、押印は必要です。封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じもので封印する必要があります。通常の公正証書遺言と同様に証人が2人必要なので、その分の費用がかかる恐れがあります。また、自筆証書遺言と同様、保管にも気を付けなればなりません。

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