秘密証書遺言(その1)鈴木欣子2017年6月22日読了時間: 1分 内容を明かさずに公正役場に遺言したことを記録できますが、保管はされません。自筆証書遺言と同様に家庭裁判所による検認が必要となります。手数料は記載された財産の額に関わらず1万1000円です。通常の公正証書遺言の財産額200万円超~500万円の手数料と同じですので、それより多くの財産をお持ちの方は安く済むかもしれません。