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停止条件付遺贈

  • 鈴木欣子
  • 2017年6月21日
  • 読了時間: 1分

遺贈にあたり、停止条件をつけることも可能で、その条件が成就した時にはじめて遺贈の効力が発生することになります。もし、条件が成就不可の場合は遺贈自体無効となります。逆に相続人死亡前に成就している場合は、無条件で相続開始と同時に遺贈の効力が発生することになります。

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