消滅時効(相続回復請求権) 相続人が他の共同相続人の権利を侵害した場合(例えば相続対象の不動産を勝手に売却してしまう、など)、侵害された側の相続人は侵害した相続人及び譲り受けた第三者に対して相続回復請求をすることができます。この権利の時効は侵害を知った時から5年、相続開始から20年経過したときは時効によって消滅します。
相続人が他の共同相続人の権利を侵害した場合(例えば相続対象の不動産を勝手に売却してしまう、など)、侵害された側の相続人は侵害した相続人及び譲り受けた第三者に対して相続回復請求をすることができます。この権利の時効は侵害を知った時から5年、相続開始から20年経過したときは時効によって消滅します。