消滅時効(遺留分減殺請求)鈴木欣子2017年6月14日読了時間: 1分 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また、知らない場合でも相続開始から10年経過したときは時効によって消滅します。(民法1042条)
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