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相続分の譲渡

  • 鈴木欣子
  • 2017年6月13日
  • 読了時間: 1分

消極財産、積極財産ともに相続分の譲渡は可能ですが、遺産分割前又は遺産分割協議中に行う必要があります。例えば、遺産分割協議に参加したくない相続人は他の共同相続人に相続分を譲渡することにより、協議に参加せずに済むことになります。この場合、贈与税はかかりません。

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