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消極財産、積極財産

  • 鈴木欣子
  • 2017年6月12日
  • 読了時間: 1分

借金等の債務、つまりマイナスの財産のことを消極財産といい、不動産、預金等プラスの財産を積極財産といいます。相続人は相続開始の時から両方の財産を承継することになります。(民法896条)

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