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取戻権

  • 鈴木欣子
  • 2017年6月8日
  • 読了時間: 1分

共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、譲渡してから一箇月以内であればその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。(民法905条)

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