top of page

特別受益の持戻し免除


遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しい場合又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者はその相続分を受けることができない(民法903条2項)とされますが、被相続人が持戻しを免除する(贈与の分を相続分とみなさなくていいよ、と)意思表示したときは遺留分の規定に反しない限度で、受益額を持戻し計算に算入しなくてよいことになります。(民法903条3項)

タグ:

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page