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遺産分割の禁止

  • 鈴木欣子
  • 2017年6月5日
  • 読了時間: 1分

被相続人は遺言で、相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産の分割を禁止することができます(民法908条)。自分が亡くなった際、住んでいた家をすぐに売却して欲しくない場合や遺産分割でトラブルになりそうな場合などに有効です。

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