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推定相続人


ご自身が生きている間に自分の出生から現在までの戸籍をとっておくのと同時に、親御さんが健在の間に出生から現在までの戸籍をとっておくことをお勧めします。実際に亡くなって戸籍を調べたら知らない相続人がいた、ということはよくあります。予め推定相続人の存在が分かっていれば、事前の対応が可能となります。

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