top of page

推定相続人

  • 鈴木欣子
  • 2017年6月1日
  • 読了時間: 1分

ご自身が生きている間に自分の出生から現在までの戸籍をとっておくのと同時に、親御さんが健在の間に出生から現在までの戸籍をとっておくことをお勧めします。実際に亡くなって戸籍を調べたら知らない相続人がいた、ということはよくあります。予め推定相続人の存在が分かっていれば、事前の対応が可能となります。

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2016 にいほり行政書士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page