熟慮期間の伸長鈴木欣子2017年5月30日読了時間: 1分相続人は相続開始を知って3か月以内でないと相続放棄(限定承認も)できませんが、3か月以内に財産調査が完了せず、判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。この期間伸長の申立ては熟慮期間内(3か月以内)にする必要があります。