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熟慮期間の伸長


相続人は相続開始を知って3か月以内でないと相続放棄(限定承認も)できませんが、3か月以内に財産調査が完了せず、判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。この期間伸長の申立ては熟慮期間内(3か月以内)にする必要があります。

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