top of page

熟慮期間の伸長

  • 鈴木欣子
  • 2017年5月30日
  • 読了時間: 1分

相続人は相続開始を知って3か月以内でないと相続放棄(限定承認も)できませんが、3か月以内に財産調査が完了せず、判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。この期間伸長の申立ては熟慮期間内(3か月以内)にする必要があります。

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2016 にいほり行政書士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page