知的財産権 著作権、特許権、商標権などの知的財産については、一身専属の性格を有するものを除き、相続の対象となり得ます。例えば、著作権については譲渡可能であり(著作権法61条①)相続人不存在の場合は消滅する(同62条)と定められております。特許法によると相続による特許権移転は特許庁長官に届出が必要(特許法98条)であり、商標権も同様(商標法35条特許法準用)となっております。
著作権、特許権、商標権などの知的財産については、一身専属の性格を有するものを除き、相続の対象となり得ます。例えば、著作権については譲渡可能であり(著作権法61条①)相続人不存在の場合は消滅する(同62条)と定められております。特許法によると相続による特許権移転は特許庁長官に届出が必要(特許法98条)であり、商標権も同様(商標法35条特許法準用)となっております。