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一身専属権

  • 鈴木欣子
  • 2017年5月25日
  • 読了時間: 1分

一身専属権は相続の対象となりません。例えば、講演を依頼されていた方が亡くなった場合、相続人が講演を行う義務はありません。同様に芸術品制作を依頼されていた芸術家が亡くなっても、相続人だからといって依頼を引き継ぐことはありません。その人本人でないと意味がないためです。

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