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事実婚

  • 鈴木欣子
  • 2017年5月17日
  • 読了時間: 1分

婚姻届を出さず、事実上の婚姻関係にある状態では、相続権に関して認められません。但し、死亡退職金、遺族給付などは認められる場合があります。また、一方が事故死した場合、加害者に損害賠償請求することも可能です。

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