事実婚 婚姻届を出さず、事実上の婚姻関係にある状態では、相続権に関して認められません。但し、死亡退職金、遺族給付などは認められる場合があります。また、一方が事故死した場合、加害者に損害賠償請求することも可能です。
婚姻届を出さず、事実上の婚姻関係にある状態では、相続権に関して認められません。但し、死亡退職金、遺族給付などは認められる場合があります。また、一方が事故死した場合、加害者に損害賠償請求することも可能です。