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公正証書遺言(証人)


公正証書遺言を作成する時は、専門家に依頼した場合でも必ず本人が公証役場に出向く必要があります。身体的に困難な場合などは公証人に自宅などへ出張してもらうことも可能です。また、証人は2人以上必要で、推定相続人や受遺者などの利害関係人は証人となることができませんので、注意が必要です。

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