遺言検索システム鈴木欣子2017年5月10日読了時間: 1分 全国どの公証役場で作成した公正証書遺言でも、昭和64年1月1日以降に作成したものであれば、相続人等利害関係人は近くの公証役場で検索してもらうことが可能です。遺言書の有無、原本が保管されている公証役場などが判明します。遺言者が亡くなられたことが分かる除籍謄本、遺言者との関係が分かる戸籍謄本、運転免許証などの身分証明書が必要となります。