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代償分割

  • 鈴木欣子
  • 2017年5月8日
  • 読了時間: 1分

遺産分割の際、例えば土地などの不動産につきまして、相続により取得した者が他の相続人に相続分に見合った額を金銭で支払う方法です。不動産の価値を定める方法は固定資産評価額による算定、不動産鑑定士による算定、路線価などがあり、どのように算定するかでトラブルとなるケースもありますので、ご留意下さい。

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