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遺言能力

  • 鈴木欣子
  • 2017年5月2日
  • 読了時間: 1分

15歳に達した者は遺言をすることができます(民法961条)。遺言は高齢になってから書くものではありません。高齢ではかえって信ぴょう性を失い、無効となるケースもあります。縁起でもないと敬遠せずにまずは一度書いてみて、定期的に見直してみてはいかがでしょうか。

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