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代襲相続

  • 鈴木欣子
  • 2017年5月1日
  • 読了時間: 1分

相続人である子が被相続人より先に亡くなった(あるいは欠格、排除に該当した)時は、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となり、孫が亡くなった場合などはひ孫が相続人となります(再代襲)。相続放棄の場合は代襲されません。兄弟姉妹が相続人の時は、その子(被相続人の甥姪)まで代襲され、再代襲は認められません。

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