代襲相続 相続人である子が被相続人より先に亡くなった(あるいは欠格、排除に該当した)時は、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となり、孫が亡くなった場合などはひ孫が相続人となります(再代襲)。相続放棄の場合は代襲されません。兄弟姉妹が相続人の時は、その子(被相続人の甥姪)まで代襲され、再代襲は認められません。
相続人である子が被相続人より先に亡くなった(あるいは欠格、排除に該当した)時は、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となり、孫が亡くなった場合などはひ孫が相続人となります(再代襲)。相続放棄の場合は代襲されません。兄弟姉妹が相続人の時は、その子(被相続人の甥姪)まで代襲され、再代襲は認められません。