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葬儀の希望

  • 鈴木欣子
  • 2017年4月25日
  • 読了時間: 1分

ご自身でこういう葬儀をして欲しいという要望があれば、生前から口頭で伝えておくか、亡くなった後に発見されやすい手段をとる必要があります。遺言では間に合わない可能性が高いです。自筆証書遺言書は開封せずに家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません。亡くなった主人は葬式にお金をかけないようにと何度も言っていました。おかげでその点では迷う事なく進めることができました。

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