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養子縁組許可


未成年を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要となりますが、配偶者の子を養子にする場合は許可不要となります(民法798条)。なお、当事者が外国人の場合、許可が必要な場合もあります。実際、家庭裁判所で養子縁組許可申立てを受けるのは年間1000件程度のようです。

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