姻族関係終了鈴木欣子2017年4月18日読了時間: 1分 配偶者が亡くなった後、姻族関係終了届を出せば配偶者の親族の扶養義務はなくなります(戸籍はそのまま)。配偶者亡き後、義父、義母とともに暮らすなど面倒を見るケースがあります。しかし、義父母が亡くなった時、養子縁組などしていなければ相続人にならない為、その点を考慮した制度かもしれません。