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法定相続人


養子についても法定相続人となりますが、相続税の基礎控除については制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までが法定相続人となり、相続税を不当に減少させるため養子にした場合は法定相続人と認められないようです。配偶者の実子や特別養子を養子にする場合はそのような制限はありません。

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