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自筆証書遺言の要件1


まず、自筆であること、つまり全文、日付、氏名を自分で書くということです。誰かに代筆してもらうと無効です。次に押印ですが、実印である必要はありません。遺言書本文に押印がない場合でも遺言書本文を入れた封筒の封じ目に押印がされていれば押印の要件は満たされているということになるようですが、念のため本文の署名とともに押印しておくことをおすすめします。

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