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遺言の撤回


当然ながら遺言書は撤回できます。遺言書を書き直す際は「過去に作成した遺言はすべて撤回する」旨を明記しておきます。ご自分で保管されている自筆証書遺言の場合は簡単に廃棄できますが、公正証書の場合は記録として残ってしまいます。公証人役場へ行って、撤回の手続きをすることも可能ではありますが、自筆証書遺言で撤回の意思表示をするだけでも効果はあります。

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