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行方不明者


相続人の中に海外で結婚して音信不通など行方が不明な者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任審判申立書を提出します。その後選任された財産管理人を交え遺産分割協議を行い、協議案とともに不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書を家庭裁判所に提出します。権限外許可が得られれば、財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議書に署名押印でき、その後の相続手続きを進めることが可能となります。

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