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生前贈与


生前贈与を受けたものが相続人の中にいる場合、相続財産の中に贈与された財産を戻し法定相続分を算出し、生前贈与の額を控除した残額が相続分となります。(例:被相続人Xの相続財産1000万円、子ABが相続人、生前にAにのみ200万円贈与していた場合、1000万円に200万円をプラスして1200万円、それぞれ法定相続分は600万円となります。Aはすでに200万円贈与を受けているので、相続時には400万円を受け取ることになります)

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