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共有

  • 鈴木欣子
  • 2017年3月30日
  • 読了時間: 1分

不動産などの財産を複数で共有している場合、共有者の1人が亡くなった時、相続人がいなかったり相続人が放棄したりした時は他の共有者に帰属することになります。例えばA、B、Cの3人で持ち分1/3ずつ所有しており、Aに身寄りがなく死亡した時、B、Cが1/2ずつ所有することになります。(民法255条)※ここでは簡単な説明にとどめておりますが、実際は特別縁故者へ遺贈される等他のケースもあり得ます。

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