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予備的遺言


遺言を書いた後、財産を遺す相手が先に亡くなってしまうケースもあります。そのような場合を想定した遺言が予備的遺言です。例えば「長男に○○の土地を相続させる、但し長男が先に亡くなった場合は次男に相続させる」といった内容になります。この場合、遺言を書き直すということももちろん可能ですが、大切な方を亡くした時には気持ちの切り替えも難しいと思います。

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