死因贈与契約について鈴木欣子2017年3月22日読了時間: 1分 相続人とは別に財産を遺したい人がいる場合、遺言で遺贈する方法があります。また、それとは別に自分が生きている間に死後、財産を受け取る相手と贈与契約を交わしておく方法もあります。契約なので、合意が必要です。遺贈の場合、合意が不要なので、受遺者は放棄することも可能です。