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改製原戸籍とは
- 鈴木欣子
- 2017年3月15日
- 読了時間: 1分

結婚や転籍などをしていないからといって戸籍が1つとは限りません。法改正により様式がかわり戸籍はつくりかえられています(手書きから活字へ、縦書きから横書きへ)。時期はそれぞれの自治体によりますが、江戸川区の場合は平成14年につくりかえているそうです。江戸川区で昭和23年以降平成13年以前に生まれた方は(昭和22年以前に生まれた場合は2度改製があったことになります)、出生後現在に至るまで戸籍を変更していなくても、改製原戸籍と現在の戸籍、2つ存在することになります。