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戸籍を取る際

  • 鈴木欣子
  • 2017年3月13日
  • 読了時間: 1分

相続の際、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明)が必要となります。死亡届が出された後の現在のもの、戸籍が変わったらその都度(結婚、転籍など)必要となります。私の主人の場合は再婚でしたが、戸籍はそのままであったため、(出生→転籍→婚姻→改製→死亡)戸籍謄本1通、除籍謄本1通、改製原戸籍謄本2通の4通、合計2,100円となりました。これは少ない方だと思います。

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