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任意後見について


任意後見制度を利用し、将来的に判断能力が衰えたときのために、自分で信頼できる者に財産管理などを行ってもらえるよう予め契約しておくことができます。受任者を監督するため、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しなければならず、任意後見監督人の選任された時からその効力が発生します。(任意後見契約に関する法律第2条、4条)

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