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成年後見について(その2)


成年後見には法定後見と任意後見があり、現状では判断能力がなくなってから家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見が多く、自分で事前に契約できる任意後見はまだ少ないようです。任意後見契約は自分が将来、認知症などで判断能力がなくなったときに備えておく契約となります。この契約は公正証書で行わなければなりません(任意後見契約に関する法律第3条)。

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