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成年後見について(その1)


痴ほう症で分別がつかなくなった場合などのために成年後見という制度があります。民法7条では、精神上の障害により判断能力を失った者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をする、とあります。また、家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する(民法843条)、とあります。要は家庭裁判所が申立てにより後見開始の審判と成年後見人の選任を行うということです。

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